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2022/12/13
消費者契約法12条に基づく差止等請求事件による影響について
2022年12月12日に最高裁判決が下された掲題事件による弊社への影響について、複数の投資家の方々からお問い合わせいただいておりますので、改めてお知らせいたします。
当該事件の最高裁判決は、保証会社が入居者と取り交わす下記内容の契約条項について、保証会社にその使用差し止め等を命じたものですが、弊社の保証委託契約書にはいずれの内容も含まれておりません。
・賃料等の不払があるときに連帯保証人が無催告で賃貸借契約を解除することができる旨
・賃料等の不払等の事情が存するときに連帯保証人が賃貸住宅の明渡しがあったとみなすことができる旨
そのため、本件による弊社保証事業への影響は特段無いものと認識しております。
【事件の概要について】
裁判所ウェブサイト
事件番号:令和3(受)987
事 件 名:消費者契約法12条に基づく差止等請求事件について
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=91599