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2018/04/03
『家賃債務保証業者登録制度』登録のお知らせ
総合保証サービスを展開する株式会社イントラスト(本社:東京都千代田区 代表取締役社長:桑原 豊 以下「イントラスト」)が国土交通省に申請していた『家賃債務保証業者登録制度』への登録が完了しております。
登録番号 国土交通大臣(1)第 39 号
登録の有効期間 平成 35 年 2 月 21 日
【概要】
『家賃債務保証業者登録制度』(以下「本制度」)とは、家賃債務保証業を適正かつ確実に実施することができる者として一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録する制度です。国土交通省が新たな住宅セーフティネット制度の一環として創設した任意の登録制度で5年ごとの更新制となっています。
【登録基準】
・安定的に業務を運営するための財産的基礎(純資産額 1,000 万円以上)
・業務に関する基準を規定した内部規則、組織体制の整備
など
「家賃債務保証業者登録規程」(平成二十九年十月二日国土交通省告示第八百九十八号)に拠る。
【登録業者および利用者のメリット】
1.国土交通省の本制度創設により、保証会社の立場が初めて公的に明確にされ、家賃債務保証業が広く認知されることになりました。今後益々家賃債務保証業の社会的信認が求められるようになります。
2.登録業者は毎年、会社の決算を国に提出するため、保証会社の経営の健全性を見るひとつの指標ができました。
3.住宅セーフティネットの普及において、家賃債務保証は必要不可欠なしくみです。本制度は、高齢化や単身世帯増加が進むなか、「自然人保証から機関保証へ」のシフトを支える制度といえます。