賃貸保証契約条項Rental guarantee contract terms

プレミアライフ賃貸保証契約条項

保証委託契約書兼賃貸保証契約書(以下、「本契約書」という)表面記載の「賃貸人(甲)」欄の者(以下、「甲」という)と株式会社プレミアライフ(以下、「丙」という)とは、甲と本契約書表面記載の「賃借人(乙)」欄の者(以下、「乙」という)との間で締結された、本契約書表面記載の賃貸物件(以下、「本物件」という)に係る賃貸借契約(以下、「原契約」という)に関し、次のとおり賃貸保証契約(以下、「本契約」という)を締結する。

第1条(保証の範囲)

  • 丙は、乙丙間の保証委託契約に基づき、乙が甲に対して負担する債務のうち、本契約の契約期間中に生じた次の各号に定めるもの(乙が丙の許可なく、本契約書表面記載の「利用目的」以外の用途で本物件を賃借している際に生じたものを除く)について、乙と連帯して保証する。

    • 原契約に基づいて乙が甲に対して負担する家賃、共益費管理費、駐車場代その他毎月定期的に賃料とともに支払われる費用(本契約書表面記載の「月額保証対象額」欄の金額の部分に限る。以下、「賃料等」という)の滞納分の支払債務。
    • 次に定める賃料等相当損害金(以下、「賃料等相当損害金」という)の支払債務。
      ①本物件が居住用物件であり、かつ乙の居住のため原契約が締結される場合(本契約書表面記載の「利用目的」欄が居住用である場合。以下、単に「居住用物件の場合」という)において、原契約が解除又は解約(以下、単に「解除」という)されたときに生じる、解除日から本物件明渡までの間の賃料等相当損害金。
      ②居住用物件の場合でない場合(本契約書表面記載の「利用目的」欄が事業用である場合。以下、単に「事業用物件の場合」という)において、原契約が乙の賃料等支払債務の債務不履行を理由に解除されたときに生じる、解除日から本物件明渡までの間の賃料等相当損害金(但し、甲丙間において別段の合意がある場合にはそれに従う)。
    • 甲が原契約を解除して本物件の明渡しを受けるまでに要する通知、支払督促、訴訟提起その他の法的手続きのために、甲が丙の書面による承諾を得て支出した費用(弁護士・司法書士費用を含むが、本物件に附随する駐車場、駐輪場、バイク置き場等を対象とした民事執行に係る費用は除く)の支払債務。
    • 原契約終了時点において本物件内に存する残置物の撤去、保管、処分等のために、甲が乙の任意の依頼に基づいて支出した費用の支払債務。但し、当該時点において乙に賃料等の滞納がある場合に限る。
    • 居住用物件の場合にあっては、原契約に基づいて乙が甲に対して負担する月額賃料を基準に設定された、原契約の更新料の支払債務。但し、次に定める条件を全て充足した場合に限る。
      ①甲丙間において当該支払債務を保証範囲に含める旨の合意がある場合(以下、「更新料保証特約付の場合」という)。
      ②乙が当該支払債務を負担することが原契約において明らかになっている場合。
      ③本契約締結日から当該支払債務発生日までの間に丙が履行した保証債務の合計金額が、賃料等の3ケ月分相当額を超えない場合。
      ④当該支払債務発生日において、原契約の解除原因(甲乙間の信頼関係が客観的に破壊され原契約が解除されうる事実を含む)が存在せず、又は顕在化していない場合(甲乙間において、原契約の解除に向けて、解除の意思表示の通知がなされている場合、提訴がなされている場合、弁護士等に対して訴訟委任がなされている場合等には、当該支払債務は保証範囲に含まれないものとする)。
      ⑤乙丙間の保証委託契約に定める更新保証委託料の支払がなされていること。
    • 居住用物件の場合にあっては、原契約の終了に伴い、乙が甲に対して負担する本物件の原状回復費用の支払債務。但し、次に定める条件を全て充足した場合に限る。
      ①甲丙間において当該支払債務を保証範囲に含める旨の合意がある場合(以下、「原状回復費用保証特約付の場合」という)。
      ②敷金・保証金全額が原状回復費用に充当される場合(敷金・保証金全額を充当してもなお残存する原状回復費用に係る支払債務についてのみ保証範囲に含まれるものとする)。
      ③本物件の明渡後60日以内に、乙が甲に対し、本物件の原状回復費用を負担することを異議無く承認した旨及び当該原状回復費用の内訳・総額・支払期日・乙の住所(転居予定先を含む)・乙の連絡先電話番号・書類作成日付が記載された、乙の署名押印のある書面を提出すること。
    • 事業用物件の場合にあっては、原契約の終了に伴い、乙が甲に対して負担する本物件の原状回復費用の支払債務。但し、次に定める条件を全て充足した場合に限る。
      ①原契約終了時点において乙に賃料等の滞納があること。
      ②敷金・保証金全額が原状回復費用に充当される場合(敷金・保証金全額を充当してもなお残存する原状回復費用に係る支払債務についてのみ保証範囲に含まれるものとする)。
      ③本物件の明渡後60日以内に、乙が甲に対し、本物件の原状回復費用を負担することを異議無く承認した旨及び当該原状回復費用の内訳・総額・支払期日・乙の住所(転居予定先を含む)・乙の連絡先電話番号・書類作成日付が記載された、乙の署名押印のある書面を提出すること。
  • 乙が甲に対して負担する債務のうち、次の各号に定めるものについては、保証範囲に含まれないものとする。但し、甲丙間において書面による別段の合意がある場合はこの限りでない。
    • 退去予告通知義務違反を理由とする違約金等の支払債務。
    • 早期解約を理由とする違約金等の支払債務。
    • 戦争、地震、天変地異等、不可抗力によって生じた損害の賠償債務。
    • 火災、ガス爆発、自殺等乙の故意又は過失によって生じた損害の賠償債務。
    • 賃料等の滞納を理由とする遅延損害金等の支払債務。
    • 事業用物件の場合にあっては、原契約の更新料の支払債務。
    • 前各号に定めるもののほか、前項各号に定めのない支払債務。

第2条(保証の上限額)

  • 本契約に基づき丙が負担する保証債務の総額は、次の各号に定める場合に応じて、当該各号に定める金額を上限とする。

    • 居住用物件の場合  賃料等の48ケ月分相当額。
    • 事業用物件の場合  賃料等の24ケ月分相当額(但し、甲丙間において別段の合意があるときはそれに従う)。
  • 居住用物件の場合にあっては、次の各号に定める支払債務について丙が負担する保証債務の総額は、当該各号に定める金額を上限とする。
    • 前条第1項第五号に定める支払債務  賃料等の2ケ月分相当額。
    • 同項第六号に定める支払債務  賃料等の2ケ月分相当額から、同項第五号に定める支払債務について丙が履行した保証債務の金額を控除した金額。
  • 事業用物件の場合にあっては、次の各号に定める支払債務について丙が負担する保証債務の総額は、当該各号に定める金額を上限とする。
    • 前条第1項第三号に定める支払債務  100万円。
    • 同項第四号に定める支払債務  賃料等の1ケ月分相当額。
    • 同項第七号に定める支払債務  賃料等の1ケ月分相当額。

第3条(保証債務の履行請求等)

  • 甲は、次の各号に定める支払債務について乙に滞納が生じたときは、当該各号に定める期限までに、丙に保証債務の履行を請求しなければならない。

    • 第1条第1項第一号に定める支払債務  賃料等の支払約定日から30日以内
    • 同項第二号に定める支払債務  賃料等相当損害金の発生月の末日から30日以内
    • 同項第五号に定める支払債務  更新料の支払約定日から60日以内
    • 同項第六号及び第七号に定める支払債務  原状回復費用の支払期日から60日以内
  • 甲は、前項第三号又は第四号に定める支払債務について、同項に基づき丙に保証債務の履行を請求するに当たっては、次の各号に定める場合に応じて、当該各号に定める書面等を丙に提出しなければならない。
    • 同項第三号に定める支払債務の場合
      ①甲が乙に対して交付した、更新料の支払を求める旨の記載のある書面(請求書等)の写し。
      ②乙が更新料の支払債務について甲に通知又は提出した書面、メール等の写し(もしあれば)。
      ③その他丙が必要と認める書面等又はその写し。
  • 同項第四号に定める支払債務の場合
    ①甲が乙に対して交付した、原状回復費用の支払を求める旨の記載のある書面(請求書等)の写し。
    ②乙が原状回復費用の支払債務について甲に通知又は提出した書面、メール等の写し(もしあれば)。
    ③第1条第1項第六号③に定める書面。
    ④その他丙が必要と認める書面等又はその写し。
  • 次の各号のいずれかに該当する場合において、丙が要請したときは、甲は、配達証明書付内容証明郵便をもって、原契約を解除する旨を速やかに乙に通知するとともに、当該通知の発送日から3日以内に、所定の方法により、その通知書の写しを丙に提供しなければならない。
    • 乙が賃料等の支払を合計して2ケ月分以上滞納した場合
    • 乙が賃料等の全部又は一部の支払を連続して3回以上滞納した場合
    • 原契約の継続が社会通念上困難と認められる場合
  • 原契約の解除後1ケ月を経過してもなお乙が本物件を明け渡さない場合、甲は、丙の要請に基づき、本物件に係る建物明渡請求訴訟を提起するものとし、次の各号に定める書面を丙又は丙の指定する代理人に交付するものとする。また、甲は、当該書面の交付完了後、速やかにその旨を丙に通知するものとする。
    • 丙の指定する弁護士又は司法書士を当該訴訟の訴訟代理人に選任する旨の委任状
    • 本物件に係る固定資産評価証明書、建物図面
    • 前2号に定めるもののほか、当該訴訟の提起のために丙が必要と認める書面
  • 甲は、丙の保証債務の拡大を防止するため、丙の要請に従って合理的な協力を行うものとする。

第4条(保証債務の履行)

  • 丙は、次の各号に定める支払債務について、当該各号に定める期限までに保証債務を履行する。

    • 第1条第1項第一号及び第二号に定める支払債務  前条第1項に定める請求を受けた日の翌日から起算して10日。
    • 第1条第1項第三号に定める支払債務  支払発生時。
    • 同項第四号に定める支払債務  当該支払債務について保証債務の履行の請求を受けた日の翌月の末日。
    • 同項第五号乃至第七号に定める支払債務  前条第1項に定める請求を受けた日の翌月の末日。
  • 前項の規定にかかわらず、丙は、前条第3項に定める要請をした場合には、本物件の明渡しが完了した日の属する月の末日(本物件の明渡しが完了した日から5日間が経過していない場合にあっては、当該日から5日間が経過した日)までの間、保証債務の全部又は一部の履行を停止することができる。
  • 前2項において、土日祝日及び丙の休業日は日数の計算から除外するものとし、また、丙は、事前に書面、インターネットサイト等で告知することにより、年末年始及び丙の夏季休暇期間等の場合にあっては30日、社会通念上相当と認められる事象が存在した場合にあっては60日を限度として、それぞれ保証債務の履行期限を延期することができるものとする。

第5条(再審査申出)

  • 甲は、原契約の更新(賃貸借期間の延長を含む。以下、単に「原契約の更新」という)が行われる場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その更新日の2週間前までに、丙に対し、所定の方法により、再審査の申出(以下、「再審査申出」という)を行うものとする。

    • 原契約の更新日と本契約の更新日が一致する場合にあっては、当該更新日から過去1年以内に丙が履行した保証債務の合計額が、賃料等の2ケ月分相当額以上であるとき。
    • 原契約の更新日と本契約の更新日が一致しない場合にあっては、本契約の始期(本契約に更新があった場合は直前の更新日。以下、本項において同じ)から原契約の更新日(本契約の始期の直後に到来するもの)までの間に丙が履行した保証債務の合計額が、賃料等の2ケ月分相当額以上であるとき。
  • 丙は、再審査申出を受けたときは、必要と認める審査を行い、本契約を更新するか否かについて、丙独自の判断を行うものとする。丙は、本契約の更新を拒絶する場合には、再審査申出を受けた日から2週間以内にその旨を甲に通知するものとする。

第6条(免責事項)

次の各号に定める事由がある場合、第1条に定める保証範囲に属するか否かにかかわらず、丙は当該各号に定める範囲で保証債務の履行の責を負わないものとする。

  • 甲が、第3条第1項又は第2項に定める請求又は書面等の提出を怠った場合。この場合、丙は、当該請求又は書面等の対象となる支払債務に係る保証債務全てについて、履行の責を負わない。
  • 甲が、第3条第3項及び第4項に定める全ての義務を丙による要請から2週間以内に履行しなかった場合。この場合、丙は、丙による要請から1ケ月を経過した日以降に生じるべき保証債務全部について、履行の責を負わない。
  • 甲が、丙の要請にもかかわらず、第3条第5項に定める協力を行わなかった場合。この場合、丙は、かかる協力が行われなかったことにより拡大した保証債務全部について、履行の責を負わない。
  • 原契約に基づき乙が甲に対して負担する主債務の全部又は一部について、乙による供託がなされた場合。但し、甲が有する供託金還付請求権の額が当該主債務の額に満たないときは、その差額についてはこの限りではない。
  • 居住用物件の場合であり、かつ原状回復費用保証特約付の場合において、甲が乙に対して請求する原状回復費用が法令・国土交通省作成の各種ガイドラインに適合していない等の正当な理由により、乙がその支払の全部又は一部を拒絶している場合。この場合、丙は、乙が支払を拒絶する債務に係る保証債務全てについて、履行の責を負わない。
  • 甲が再審査申出を怠った場合。この場合、丙は、原契約の更新予定日の翌日以降に生じる、保証債務全てについて、履行の責を負わない(但し、甲丙間で別段の定めをすることを妨げない)。
  • 甲丙間において保証範囲を第1条1項一号に定める支払債務に限定する旨の合意がある場合。この場合、丙は、原契約の解除原因が発生し、又は原契約を解除する旨の乙の意思表示が甲に到達した日の翌日以降に生じる保証債務全てについて、履行の責を負わない(但し、甲丙間で別段の定めをすることを妨げない)。
  • 本物件及び本物件の付帯設備・付帯機器等の瑕疵、本物件の相隣・近隣関係、又は甲若しくは乙からの賃料等の改定請求等に起因する紛争により乙が賃料等の支払を拒絶している場合。この場合、丙は、当該賃料等の支払債務に係る保証債務全部について、履行の責を負わない(当該紛争に関する当事者の署名押印ある和解合意書又は確定証明書付判決正本の写しが丙に到達した日以降の賃料等の保証債務を除く)。
  • 本契約締結に際し、甲又は乙が丙に対して、保証引受の可否の判断に影響を与えうる事実について虚偽の説明をし、又はかかる事実を説明しなかった場合。この場合、丙は、本契約に基づく保証債務全部について、履行の責を負わない。但し、虚偽説明等につき、甲に故意又は過失がない場合はこの限りではない。
  • 戦争、地震、天変地異、感染症、国・自治体・監督官庁などの行政機関から発令される要請、指示、措置、命令、宣言等及びこれら一切に類する事象に起因する経済的混乱によって乙に賃料等の滞納が生じた場合(当該事実により滞納が発生したと考えることが合理的であると丙が判断した場合を含む)。この場合、丙は、当該賃料等の支払債務に係る保証債務全てについて、履行の責を負わない。

第7条(契約期間等)

  • 本契約の契約期間は、甲丙間において別段の合意がない限り、本契約書表面記載の「保証(委託)契約日」と原契約の契約期間の始期のうちいずれか遅い方の日から1年間とする。但し、次の各号に定める場合には、本契約は当該日に遡及してその効力を失う。

    • 本契約締結日から60日以内に、乙丙間の保証委託契約に定める初回保証委託料の支払がなされなかった場合。
    • 本契約締結日から60日以内に、丙に本契約書が到達しなかった場合。
  • 本契約の期間満了日の1ケ月前までに、甲又は丙から書面による本契約の解約の意思表示が無い場合において、次の各号の全てに該当するときは、本契約は1年間自動的に更新されるものとする。但し、甲丙間で別段の合意をしたときはこの限りでない。
    • 本契約期間満了日時点において原契約が継続(自動更新を含む)していること。
    • 丙が、甲から再審査申出を受けた場合において、本契約の期間満了日までに甲に対して本契約の更新拒絶の意思表示を行わなかったこと。
    • 本契約期間満了日時点において、乙丙間の保証委託契約に定める更新保証委託料の支払いがなされていること。但し、丙が別途容認する場合はこの限りでない。
  • 前2項の規定にかかわらず、次の各号に定める事由のいずれかが発生した場合、当該事由が発生した時をもって本契約期間は終了するものとする。但し、丙の書面による事前の承諾があった場合はこの限りでない。
    • 本物件の用途が変更された場合。
    • 乙の原契約上の地位が第三者に移転した場合(合併・会社分割等の一般承継を含む)。
    • 原契約に基づく賃借権の譲渡、転貸等がなされた場合又は本物件の占有者に追加・変更等があった場合。
    • 丙が履行した保証債務の合計額が第2条に定める上限に達した場合。
    • 原契約の内容に重大な変更があった場合(賃貸人たる地位の移転を除く)。
    • 甲が第5条第1項に定める期間内に再審査申出を行わなかった場合。
    • 甲又は乙が第12条に定める反社会的勢力に該当することが明らかになった場合。

第8条(譲渡担保の承諾)

  • 甲は、乙丙間の保証委託契約に基づく丙の乙に対する債権を担保するため、原契約に基づく乙の甲に対する敷金・保証金等返還請求権を乙が丙に譲渡することについて異議を留めることなく承諾し、丙から請求があった場合には、当該敷金・保証金等を丙に返還するものとする。

  • 甲は、前項に定める敷金・保証金等返還請求権について、乙による丙以外の第三者に対する譲渡を承諾しないものとする。

第9条(契約上の地位の移転)

  • 原契約上の賃貸人の地位が甲から第三者に移転(相続・合併・会社分割等の一般承継を含む)した場合、甲又は当該第三者は、速やかに丙所定の様式による書面に丙が求める賃貸人の地位が当該第三者に移転したことが分かる疎明資料を添えて、その旨を丙に対して通知するものとする。

第10条(再委託)

  • 丙は、本契約に定める事務の一部を丙が任意に選定する第三者に再委託することができるものとする。

第11条(原契約の変更)

甲は、原契約を変更する場合(但し、賃料等の減額を除く)には、丙の事前の承諾を得るものとし、かかる承諾がない限り、原契約の変更は丙に対して効力を生じないものとする。

第12条(反社会的勢力の排除)

  • 甲は、丙に対し、本契約期間中の何時においても、次の各号の事項が真実であることを表明し、保証する。

    • 自ら、自らの株主、特別利害関係者(役員(役員持株会を含む。)、その配偶者及び二親等内の血族(以下、総称して「役員等」という)、役員等により総株主の議決権の過半数が保有されている会社並びに関係会社及びその役員をいう。以下同じ。)及び取引先等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)でないこと
    • 反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと
    • 自ら、自らの株主、特別利害関係者及び取引先等が、資金提供その他の行為を行うことを通じて、反社会的勢力の維持又は運営に協力又は関与していないこと
    • 自ら、自らの株主、特別利害関係者及び取引先等が、反社会的勢力と交流をもっていないこと
    • 反社会的勢力に自らの名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
    • 本契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者をして、本契約に関して次の行為をしないこと
      ①丙に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      ②偽計又は威力を用いて丙の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
      ③本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為
  • 甲は、前項に違反するおそれがあることを知ったときは、丙に対し、直ちに、書面により、その内容を通知しなければならない。
  • 甲が第1項に違反している場合、又はそのおそれがあると丙が認める場合は、丙は、何らの催告を要することなく、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。
  • 前項に定める場合のほか、甲又は乙が次の各号のいずれかに該当した場合、又はそのおそれがある場合は、丙は、何らの催告を要することなく、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。
    • 本物件又は本物件に係る共用部分に反社会的勢力を居住又は出入りさせた場合
    • 自ら又はその同居者が犯罪行為を行った場合
    • 本物件又は本物件に係る共用部分に反社会的勢力であることを感知させる名称、看板、代紋、提灯その他の物を掲示した場合
    • 本物件又は本物件の周辺において粗野又は乱暴な言動をして、本物件の管理者、近隣住民その他の者に迷惑又は不安感を与えた場合
  • 前2項の場合、甲は、丙に対して、丙の被った損害を賠償しなければならない。
  • 第3項又は第4項に従い丙が本契約の全部又は一部を解除したことにより甲が損害等を受けた場合であっても、丙は、甲に対し、何らの損害賠償等をする義務を負わない。

第13条(本契約の内容の一部変更)

本契約の内容の一部変更は、当該変更内容につき事前に甲丙協議の上、別途、変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。変更契約は甲丙双方署名捺印した書面により行う。

第14条(追加的措置)

甲は、本契約の目的を達するために丙が必要又は適切とみなす契約書その他の書類の作成、調印を丙から要求された場合は、これを速やかに作成、調印して丙に交付するものとする。

第15条(協議事項)

本契約に定めのない事項については、甲及び丙は、関係法規及び商慣習等に従い誠意を持って協議の上処理するものとする。

第16条(準拠法)

本契約については日本法を準拠法とする。

第17条(専属的合意管轄裁判所)

本契約に関する一切の紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。