収納代行サービス利用規約Collection agency service
第1条(本規約の適用)
本規約は、賃貸人(以下、「甲」という)と賃借人(以下、「乙」という)との間の賃貸借契約(以下、「原契約」という)について、株式会社プレミアライフ(以下、「丙」という)が提供する収納代行サービス(以下、「本サービス」という)を乙が利用することに関して、甲乙丙間の権利義務を定めることを内容とする。
第2条(賃料等の自動引落し)
甲は、原契約に基づき乙が甲に対して負担する家賃、共益費管理費及び駐車場代その他毎月定期的に賃料と共に支払われる費用(保証委託契約書兼賃貸保証契約書(以下、「本契約書」という)表面記載の「月額保証対象額」欄の金額の部分に限る。以下、「賃料等」という)について、甲を代理して丙の指定する収納代行会社(以下、「丁」という)又は乙から金員を受領する権限を丙に付与し、丙をして当該金員を受領するものとする。甲は、甲丙間において別段の合意がある場合を除き、自ら又は第三者をして、丁又は乙から直接に当該金員を受領してはならない。
- 前項の定めは、本サービスが開始する前に支払期日の到来する賃料等については適用しないものとする。
- 乙は、原契約の定めにかかわらず、毎月27日(同日が金融機関休業日の場合にはその翌営業日。以下、「引落日」という)に、丁をして乙指定の預貯金口座からの自動引落しを行う方法により、賃料等を支払う。この場合、当該自動引落しをもって、甲に対する賃料等の支払があったものとみなす。
- 丙は、前項の自動引落しが行われた場合には、当該自動引落しに係る金員を、丙が別途指定する日までに、甲又は甲の指定する第三者(以下、総称して「甲等」という)に対して交付する。
- 乙は、原契約の終了月において、甲乙間における賃料等の日割精算に係る合意にかかわらず、第3項に定めるところに従い、引落日に1ヵ月分の賃料等の自動引落しが行われる場合があることを承諾する。この場合、甲は、乙に対し、丙又は丁を介することなく、速やかに過分に受領した金員を返還しなければならない。
第3条(決済代行手数料)
乙は、本サービスの対価として、毎月引落日に、丁をして乙指定の預貯金口座からの自動引落しを行う方法により、本契約書表面記載の「決済代行手数料」欄の金額(以下、「決済代行手数料」という)を丙に支払う。この場合、当該自動引落しをもって、丙に対する決済代行手数料の支払があったものとみなす。
第4条(自動引落しがなされなかった場合における賃料等・決済代行手数料の支払)
原契約の定めにかかわらず、残高不足その他の乙の責めに帰すべき事由により前2条に基づく賃料等又は決済代行手数料の自動引落しがなされなかった場合には、乙は、当該賃料等又は当該決済代行手数料を、丙又は丁が別途指定する預金口座に振込送金する方法により支払う。この場合、当該振込送金をもって、甲又は丙に対する当該賃料等又は当該決済代行手数料の支払があったものとみなす。なお、振込手数料は乙の負担とする。
第5条(紛争)
原契約に関し甲等と乙との間で紛争が生じたときは、甲及び乙の責任においてこれを解決するものとする。なお、甲等と乙との間で紛争が継続している場合であっても、本サービスの全部又は一部が停止することはないものとする。
第6条(本サービスの有効期間)
本サービスは、丁が別途指定する日から開始し、甲丙間の保証契約の存続期間中は有効に存続するものとする。甲及び乙は、当該保証契約が存続する間は、丙の承諾がない限り、本サービスを任意に解除することができないものとする。
第7条(本サービスの終了・解除)
前条の定めにかかわらず、次の各号に定める事由が発生したときは、丙は本サービスの全部又は一部を終了し、又は解除することができる。この場合、本サービスの終了日以降に支払期日が到来する賃料等については、第2条第3項に定める金員の自動引落しがなされた場合であっても、乙の甲に対する賃料等の支払があったものとはみなさないものとし、丙は、当該金員を、同条第4項に定めるところに従い甲等に交付することなく、乙に返還するものとする。
①原契約が解除、解約、取消その他の事由により終了したとき。
②甲丙間の保証契約の全部又は一部が解除されたとき。
③前各号に定めるもののほか、丙において本サービスの提供が困難となったとき。