重要事項説明書Important information explanation

《賃貸保証サービス(保証委託契約)に関する重要事項説明書》

本書は弊社賃貸保証サービスをご提供するにあたり、ご契約者様(弊社と保証委託契約の締結を予定しているお客様)に契約内容の重要事項をご説明するための書面です。ご契約者様におかれましては、ご契約前に必ず本書をお読み頂き、内容をご確認下さいますようお願い申し上げます。なお、本書はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細に関しましては、プレミアライフ保証委託契約条項を必ずご確認下さい。

1.お申込先(ご契約者様が賃貸借契約締結に際し、保証委託契約を締結する保証会社)である弊社の概要

商号 株式会社プレミアライフ 本店所在地 東京都千代田区麹町2丁目4番地1
電話番号 03-5340-7861 FAX番号 03-5340-7862

2.保証期間及び保証範囲

保証期間 原則として、保証委託契約書記載の「保証(委託)契約日」と賃貸借契約の契約開始日のいずれか遅い日から1年間(特約がある場合には特約規定に準じます)となります。
保証範囲 ①原則としてご契約者様が、賃貸借契約に基づき、上記保証期間中に負担する債務のうち、賃料、共益費、管理費、駐車場代、その他毎月定期的に賃料とともに支払われる費用のうち保証委託契約書記載の「月額保証対象額」欄記載の金員(以下、これらを総称し「賃料等」と言います)、賃料等相当損害金等を保証致します。

②更新料保証特約付の場合、ご契約者様が賃貸借契約に基づき、上記保証期間中に負担する債務のうち、月額賃料を基準に設定された更新料を、保証委託契約条項及び賃貸保証契約条項に従い、保証致します。

③居住用物件の原状回復費用保証特約付及び事業用物件の場合、ご契約者様が賃貸借契約に基づき、上記保証期間中に負担する債務のうち、賃貸借契約の終了に伴い負担する原状回復費用を、保証委託契約条項及び賃貸保証契約条項に従い、保証致します(特約がある場合には特約規定に準じます)。

④居住用物件及び事業用物件に係る残置物撤去費用(特約がある場合には特約規定に準じます)。
保証限度額 ①ご契約者様が賃借する物件が居住用物件の場合、本契約締結時賃料等の48ケ月分が上限額となります。

②更新料保証特約付の場合及び原状回復費用保証特約付の場合の更新料及び原状回復費用の保証限度額は、合計して賃料等の2ケ月分相当額が上限となります(上記①上限額に含む)。

③ご契約者様が賃借する物件が事業用物件の場合、本契約締結時賃料等の24ケ月分が上限額となります(「原状回復費用・残置物撤去費用それぞれ賃料等の1カ月分が上限」含む)。また、訴訟費用など100万円を限度とする保証が別途付帯されます(特約がある場合には特約規定に準じます)。

3.保証委託料

初回保証委託料 ご契約者様には、後記「初回保証委託料」欄記載の初回保証委託料を保証委託契約締結時にお支払い頂くこととなります。
更新保証委託料 ご契約者様には、保証委託契約が更新される場合、保証委託契約開始以降、1年ごと(特約により2年ごと)に更新保証委託料として次の委託料をお支払いいただくことになります。

①ご契約者様が賃借する物件が居住用物件の場合、金10,000円(特約により2年ごとに金20,000円)。

②ご契約者様が賃借する物件が事業用物件の場合、賃料等の10%若しくは20%(詳細は保証委託契約条項及び賃貸保証契約条項参照)。

③更新料保証特約付の場合及び原状回復費用保証特約付の場合、1年ごとに金11,000円。

④Zeta(ゼータ)プランをご利用の場合、1年ごとに金13,000円(特約により2年ごとに金26,000円)。
備考 保証委託契約が保証期間の途中で終了することとなった場合、既にお支払い頂いた初回保証委託料及び更新保証委託料は、契約終了事由の如何を問わず、ご返金出来かねますため、予めご了承下さい。

4.求償権の行使に関する事項

ご契約者様が前記2の保証範囲に属する賃料等のお支払いを賃貸借契約における約定支払日(以下、「主債務の弁済期」と言います)までに履行されなかった場合(以下、「賃料等支払遅延時」と言います)、ご契約者様へ特段の連絡をすることなく、賃貸人様のご請求に基づき、当該賃料等の金額を、弊社から賃貸人様へお支払い(以下、「代位弁済」と言います)させて頂きます。代位弁済後、弊社はご契約者様に対し、代位弁済日又は主債務の弁済期のうちいずれか遅い方の日の翌日から、代位弁済額に加え、下記「遅延損害金に関する定め」記載の割合による遅延損害金をご請求(求償権を行使)させて頂くことになりますため、ご確認下さい。また、弊社は、賃料等支払遅延時及び弊社がご契約者様に対する求償金の保全を必要とする下記「事前求償権の行使に関する事項」記載の事情があるときは、代位弁済前であっても、ご契約者様及びその連帯保証人様に対して、事前に求償権を行使することができます。

事前求償権の行使に関する事項 ①弊社が賃貸人様から保証債務履行請求を受けた場合において、弊社の過失によることなく、賃貸人様に弁済をすべき旨の裁判の言い渡しを受けたとき。

②賃借人様が仮処分、仮差押、強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立てを受けたとき、又は租税滞納処分を受けたとき。

③賃借人様が賃貸借契約又は保証委託契約の各条項に一つでも違反したとき。

④賃借人様が1ケ月以上にわたりその居所及び理由を明らかにしないまま、賃貸物件に居住せず、又は事業に利用しなかったとき。

⑤賃借人様が、賃貸借契約又は保証委託契約その他の賃借人様と弊社間の契約の締結に際し、賃貸人様又は弊社に対して虚偽の申告を行っていたことが明らかになったとき。

⑥賃借人様について破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。

⑦前各号に定めるもののほか、求償権の保全が必要であると弊社が判断したとき。
遅延損害金に関する定め ① ご契約者様が個人(事業のために本契約を締結する場合を除く)である場合 年14.6%の割合。

② ご契約者様が上記①に該当しない場合(ご契約者様が法人である場合、個人事業主であってその事業のために本契約を締結する場合等)
年21.9%の割合。