保証委託契約条項Guarantee contract clause

プレミアライフ保証委託契約条項

保証委託契約書兼賃貸保証契約書(以下、「本契約書」という)表面記載の「賃借人(乙)」欄の者(以下、「乙」という)と株式会社プレミアライフ(以下、「丙」という)とは、本契約書表面記載の「賃貸人(甲)」欄の者(以下、「甲」という)と乙との間で締結された、本契約書表面記載の賃貸物件(以下、「本物件」という)に係る賃貸借契約(以下、「原契約」という)に関し、次のとおり保証委託契約(以下、「本契約」という)を締結する。

第1条(保証委託契約)

乙は、丙に対し、第3条第1項各号に定める支払債務について、乙の連帯保証人となることを委託し、丙はこれを受託した。

第2条(保証委託料)

  • 乙は、丙に対し、保証委託料として、本契約書表面記載の「初回保証委託料」の金額(非課税)(以下、「初回保証委託料」という)を本契約締結時に支払う

  • 乙は、丙に対し、保証委託料として、保証期間(第5条第1項において定義する。以下、本条及び次条において同じ)が更新される都度、次の各号に定める金額(非課税)(以下、「更新保証委託料」という)を支払う。但し、乙丙間において書面による別段の合意がある場合はこの限りでない。
    • 居住用物件の場合(次条第1項第二号①において定義する)  金10,000円。但し、更新料保証特約付の場合(同項第五号①において定義する)又は原状回復費用保証特約付の場合(同項第六号①において定義する)にあっては金11,000円。
    • 事業用物件の場合(次条第1項第二号②において定義する)  賃料等(同項第一号において定義する。以下本条において同じ)(保証期間の更新と同時に賃料等が改定される場合にあっては、改定後の賃料等)の10%相当額。但し、次に定める条件のいずれにも該当する場合にあっては、賃料等の20%相当額(金10,000円を下限とする)。
      ①原契約に定める敷金・保証金の額(敷引償却後のもの)が、本物件に係る月額賃料の3ヶ月分相当額を超えないこと。
      ②本物件の物件種別が事務所でないこと。
    • 原契約が期間満了前に終了した場合又は賃料等が保証期間の途中で減額された場合であっても、丙は前2項に定める保証委託料を乙に返還しないものとする。

第3条(保証の範囲)

  • 丙は、乙が甲に対して負担する債務のうち、保証期間中に生じた次の各号に定めるもの(乙が丙の許可なく、本契約書表面記載の「利用目的」以外の用途で本物件を賃借している際に生じたものを除く)について、乙と連帯して甲に対して保証する。但し、甲丙間の保証契約(以下、「本保証契約」という)に定める免責事項に該当する場合、又は乙が、本契約の締結に際し、重要事項について丙に対して虚偽の申告を行っていた場合はこの限りでない。

    • 原契約に基づいて乙が甲に対して負担する家賃、共益費管理費、駐車場代その他毎月定期的に賃料とともに支払われる費用(本契約書表面記載の「月額保証対象額」欄の金額の部分に限る。以下、「賃料等」という)の滞納分の支払債務。
    • 次に定める賃料等相当損害金(以下、「賃料等相当損害金」という)の支払債務。
      ①本物件が居住用物件であり、かつ乙の居住のため原契約が締結される場合(本契約書表面記載の「利用目的」欄が居住用である場合。以下、単に「居住用物件の場合」という)において、原契約が解除又は解約(以下、単に「解除」という)されたときに生じる、解除日から本物件明渡までの間の賃料等相当損害金。
      ②居住用物件の場合でない場合(本契約書表面記載の「利用目的」欄が事業用である場合。以下、単に「事業用物件の場合」という)において、原契約が乙の賃料等支払債務の債務不履行を理由に解除されたときに生じる、解除日から本物件明渡までの間の賃料等相当損害金(但し、甲丙間において別段の合意がある場合にはそれに従う)。
    • 甲が原契約を解除して本物件の明渡しを受けるまでに要する通知、支払督促、訴訟提起その他の法的手続きのために、甲が丙の書面による承諾を得て支出した費用(弁護士・司法書士費用を含むが、本物件に附随する駐車場、駐輪場、バイク置き場等を対象とした民事執行に係る費用は除く)の支払債務。
    • 原契約終了時点において本物件内に存する残置物の撤去、保管、処分等のために、甲が乙の任意の依頼に基づいて支出した費用の支払債務。但し、当該時点において乙に賃料等の延滞がある場合に限る。
    • 居住用物件の場合にあっては、原契約に基づいて乙が甲に対して負担する月額賃料を基準に設定された、原契約の更新料の支払債務。但し、次に定める条件を全て充足した場合に限る。
      ①甲丙間において当該支払債務を保証範囲に含める旨の合意がある場合(以下、「更新料保証特約付の場合」という)。
      ②乙が当該支払債務を負担することが原契約において明らかになっている場合。
      ③本契約締結日から当該支払債務発生日までの間に丙が履行した保証債務の合計金額が、賃料等の3ケ月分相当額を超えない場合。
      ④当該支払債務発生日において、原契約の解除原因(甲乙間の信頼関係が客観的に破壊され原契約が解除されうる事実を含む)が存在せず、又は顕在化していない場合(甲乙間において、原契約の解除に向けて、解除の意思表示の通知がなされている場合、提訴がなされている場合、弁護士等に対して訴訟委任がなされている場合等には、当該支払債務は保証範囲に含まれないものとする)。
      ⑤更新保証委託料の支払がなされていること。
    • 居住用物件の場合にあっては、原契約の終了に伴い、乙が甲に対して負担する本物件の原状回復費用の支払債務。但し、次に定める条件を全て充足した場合に限る。
      ①甲丙間において当該支払債務を保証範囲に含める旨の合意がある場合(以下、「原状回復費用保証特約付の場合」という)。
      ②敷金・保証金全額が原状回復費用に充当される場合(敷金・保証金全額を充当してもなお残存する原状回復費用に係る支払債務についてのみ保証範囲に含まれるものとする)。
      ③本物件の明渡後60日以内に、乙が甲に対し、本物件の原状回復費用を負担することを異議無く承認した旨及び当該原状回復費用の内訳・総額・支払期日・乙の住所(転居予定先を含む)・乙の連絡先電話番号・書類作成日付が記載された、乙の署名押印のある書面を提出すること。
    • 事業用物件の場合にあっては、原契約の終了に伴い、乙が甲に対して負担する本物件の原状回復費用の支払債務。但し、次に定める条件を全て充足した場合に限る。
      ①原契約終了時点において乙に賃料等の滞納があること。
      ②敷金・保証金全額が原状回復費用に充当される場合(敷金・保証金全額を充当してもなお残存する原状回復費用に係る支払債務についてのみ保証範囲に含まれるものとする)。
      ③本物件の明渡後60日以内に、乙が甲に対し、本物件の原状回復費用を負担することを異議無く承認した旨及び当該原状回復費用の内訳・総額・支払期日・乙の住所(転居予定先を含む)・乙の連絡先電話番号・書類作成日付が記載された、乙の署名押印のある書面を提出すること。
  • 乙が甲に対して負担する債務のうち、次の各号に定めるものについては、保証範囲に含まれないものとする。但し、甲丙間において書面による別段の合意がある場合はこの限りでない。
    • 退去予告通知義務違反を理由とする違約金等の支払債務。
    • 早期解約を理由とする違約金等の支払債務。
    • 戦争、地震、天変地異等、不可抗力によって生じた損害の賠償債務。
    • 火災、ガス爆発、自殺等乙の故意又は過失によって生じた損害の賠償債務。
    • 賃料等の滞納を理由とする遅延損害金等の支払債務。
    • 事業用物件の場合にあっては、原契約の更新料の支払債務。
    • 前各号に定めるもののほか、前項各号に定めのない支払債務。

第4条(保証の上限額)

  • 本保証契約に基づき丙が負担する保証債務の総額は、次の各号に定める場合に応じて、当該各号に定める金額を上限とする。

    • 居住用物件の場合  賃料等の48ケ月分相当額。
    • 事業用物件の場合  賃料等の24ケ月分相当額(但し、甲丙間において別段の合意があるときはそれに従う)。
  • 居住用物件の場合にあっては、次の各号に定める支払債務について丙が負担する保証債務の総額は、当該各号に定める金額を上限とする。
    • 前条第1項第五号に定める支払債務  賃料等の2ケ月分相当額。
    • 同項第六号に定める支払債務  賃料等の2ケ月分相当額から、同項第五号に定める支払債務について丙が履行した保証債務の金額を控除した金額。
  • 事業用物件の場合にあっては、次の各号に定める支払債務について丙が負担する保証債務の総額は、当該各号に定める金額を上限とする。
    • 前条第1項第三号に定める支払債務  100万円。
    • 同項第四号に定める支払債務  賃料等の1ケ月分相当額。
    • 同項第七号に定める支払債務  賃料等の1ケ月分相当額。

第5条(保証期間)

  • 本契約に基づいて丙が甲に対し乙と連帯して保証する期間(以下、「保証期間」という)は、甲丙間において別段の合意がない限り、本契約書表面記載の「保証(委託)契約日」と原契約の契約期間の始期のうちいずれか遅い方の日から1年間とする。但し、次の各号に定める場合には、丙は当該日に遡及して保証債務履行の責を免れる。

    • 本契約締結日から60日以内に、初回保証委託料の支払がなされなかった場合。
    • 本契約締結日から60日以内に、丙に本契約書が到達しなかった場合。
  • 保証期間満了日の1ケ月前までに、甲又は丙から書面による本保証契約の解約の意思表示がない場合において、次の各号の全てに該当するときは、保証期間は1年間自動的に更新されるものとする。但し、甲丙間で別段の合意をしたときはこの限りでない。
    • 保証期間満了日時点において原契約が継続(自動更新を含む)していること。
    • 丙が、甲から本保証契約に定める再審査申出(以下、「再審査申出」という)を受けた場合において、保証期間満了日までに甲に対して保証契約の更新拒絶の意思表示を行わなかったこと。
    • 保証期間満了日時点において、更新保証委託料の支払がなされていること。但し、丙が別途容認する場合はこの限りでない。
  • 前2項の規定にかかわらず、次の各号に定める事由のいずれかが発生した場合、当該事由が発生した時をもって保証期間は終了するものとする。但し、丙の書面による事前の承諾があった場合はこの限りではない。
    • 本物件の用途が変更された場合。
    • 乙の原契約上の地位が第三者に移転した場合(合併・会社分割等の一般承継を含む)。
    • 原契約に基づく賃借権の譲渡、転貸等がなされた場合又は本物件の占有者に追加・変更等があった場合。
    • 丙が履行した保証債務の合計額が前条に定める上限に達した場合。
    • 原契約の内容に重大な変更があった場合(賃貸人たる地位の移転を除く)。
    • 甲が本保証契約に定める期間内に再審査申出を行わなかった場合。
    • 甲又は乙が第14条に定める反社会的勢力に該当することが明らかになった場合。

第6条(変更等の届出)

乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、丙に対し、5日以内にその旨を所定の方法により届け出なければならない。

    • 乙が、原契約又は本契約の締結に際し、甲又は丙に対して申告した内容に変更が生じたとき。
    • 原契約の内容に変更が生じたとき。
    • 原契約が終了することが明らかになったとき。
    • 前各号に定めるもののほか、丙が別途指定する事由が生じたとき。

第7条(保証債務の履行)

  • 乙が原契約に基づき甲に対して負担する債務の全部又は一部の履行を遅滞したとき、丙は、乙に対する何らの通知又は催告なく甲に対して保証債務を履行した上、次項に基づき乙に求償することができる。

  • 丙が甲に対して保証債務を履行したときは、乙は丙に対し、次の各号に定める金額を直ちに償還しなければならない。
    • 丙の甲に対する保証債務履行額。
    • 丙の甲に対する保証債務履行のための費用。
    • 丙の乙に対する求償権の行使又は保全に要した費用。
  • 乙が原契約に基づき甲に対して負担する債務を履行しないことにつき正当な事由がある場合、乙は、丙に対し、当該債務の弁済期の前日までに当該債務の内容及び当該事由を通知しなければならない。乙が当該通知を怠った場合、乙は当該事由の存在を理由として丙の求償請求を拒むことができないものとする。
  • 第2項に基づき乙が丙に対して償還すべき金額については、乙は丙に対し、丙が甲に対し保証債務を履行した日又は当該保証債務に係る主債務の弁済期のうちいずれか遅い方の日の翌日から支払済みに至るまで、次の各号に定める場合に応じて、当該各号に定める割合の遅延損害金(年365日の日割計算)を支払わなければならない。
    • 乙が個人(事業のために本契約を締結する場合を除く)である場合  年14.6%の割合。
    • 前号に定める場合に該当しない場合(乙が法人である場合、個人事業主であってその事業のために本契約を締結する場合等)  年21.9%の割合。
  • 乙が丙に対して本契約に基づく複数の金銭債務を負担している場合において、丙が乙から金員を受領したときは、次に定める順序に従って、当該金員を充当するものとする。なお、同種の債務が複数存在する場合にあっては、弁済期が古いものから充当するものとする。
    • 更新保証委託料に係る金銭債務。
    • 第2項又は次条に基づく求償金その他の金員に係る金銭債務。
    • その他の金銭債務。

第8条(事前求償)

  • 次の各号のいずれかに該当するときは、丙は、保証債務の履行前であっても、乙に対し事前に求償権を行使することができる。

    • 第3条第1項各号に定める支払債務が弁済期にあるとき。
    • 丙が、甲から保証債務履行請求を受けた場合において、丙の過失によることなく、甲に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
    • 乙が仮処分、仮差押、強制執行若しくは担保権の実行としての競売の申立てを受けたとき、又は租税滞納処分を受けたとき。
    • 乙が原契約又は本契約の各条項に一つでも違反したとき。
    • 乙が、1ケ月以上にわたりその居所及び理由を明らかにしないまま、本物件に居住せず、又は事業に利用しなかったとき。
    • 乙が、原契約又は本契約その他の乙丙間の契約の締結に際し、甲又は丙に対して虚偽の申告を行っていたことが明らかになったとき。
    • 乙について破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てがあったとき。
    • 前各号に定めるもののほか、求償権の保全が必要であると丙が判断したとき。
  • 前項による丙の乙に対する事前の求償権の行使に関して、乙は民法第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)に基づく抗弁権を予め放棄するものとする。

第9条(遵守事項)

  • 乙は、原契約の各条項を誠実に遵守しなければならない。

  • 原契約が事由の如何を問わず終了した場合、乙は本物件から速やかに退去して本物件を甲に明け渡さなければならない。

第10条(督促等)

  • 乙に賃料等の滞納が生じた場合、丙は、乙に対し、電報、電話、訪問、文書の差し置き、封書による通知等相当の手段により支払を行うよう督促をすることができる

  • 丙は、次の各号のいずれかに該当する場合において、法令上認められているときその他正当な理由があるときは、乙の安否又は本物件の利用状況を確認するために、本物件の合鍵を甲から借り受けて本物件に立ち入ることができる。
    • 乙への連絡が14日間以上途絶え、かつ乙の生存等の確認が必要であると丙が認めた場合。
    • 警察署その他の公的機関から要請があった場合。
    • 乙が賃料等を2ケ月分以上又は2回連続して滞納したとき。
    • 前各号に定めるもののほか、人の生命、身体又は財産の保護のために立入りが必要であると丙が認めた場合。
  • 原契約が事由の如何を問わず終了した場合、丙は、乙の退去手続きに立ち会うことができる。本物件の明渡が完了した時点において本物件に残置された動産が存する場合、乙は当該動産の所有権を放棄するものとし、丙が当該動産の搬出、運搬、保管、廃棄その他一切の処分を行うことに何ら異議を申し出ないものとする。
  • 前項に基づく動産の搬出、運搬、保管、廃棄その他一切の処分のために丙が費用を負担したときは、乙は当該費用を直ちに丙に支払うものとする。

第11条(再委託)

丙は、本契約に定める事務の一部を丙が任意に選定する第三者に再委託することができるものとする

第12条(譲渡担保)

  • 乙は、本契約に基づく丙の乙に対する一切の債権を担保するため、原契約に基づく乙の甲に対する敷金・保証金等返還請求権を丙に譲り渡し、丙はこれを譲り受ける。

  • 乙は、前項に定める敷金・保証金等返還請求権について、丙以外の第三者への譲渡、担保差入れその他の処分をしてはならない。

第13条(原契約の変更)

乙は、原契約を変更する場合(但し、賃料等の減額を除く)には、丙の事前の承諾を得るものとし、かかる承諾がない限り、原契約の変更は丙に対しては効力を生じないものとする。

第14条(反社会的勢力の排除)

  • 乙は、丙に対し、保証期間中の何時においても、次の各号の事項が真実であることを表明し、保証する。

    • 自ら、自らの株主、特別利害関係者(役員(役員持株会を含む。)、その配偶者及び二親等内の血族(以下、総称して「役員等」という)、役員等により総株主の議決権の過半数が保有されている会社並びに関係会社及びその役員をいう。以下同じ。)及び取引先等が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員その他の反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)でないこと
    • 反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと
    • 自ら、自らの株主、特別利害関係者及び取引先等が、資金提供その他の行為を行うことを通じて、反社会的勢力の維持又は運営に協力又は関与していないこと
    • 自ら、自らの株主、特別利害関係者及び取引先等が、反社会的勢力と交流をもっていないこと
    • 反社会的勢力に自らの名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと
    • 保証期間が終了するまでの間に、自ら又は第三者をして、本契約に関して次の行為をしないこと
      ①丙に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      ②偽計又は威力を用いて丙の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
      ③本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する行為
  • 乙は、前項に違反するおそれがあることを知ったときは、丙に対し、直ちに、書面により、その内容を通知しなければならない。
  • 乙が第1項に違反している場合、又はそのおそれがあると丙が認める場合は、丙は、何らの催告を要することなく、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。
  • 前項に定める場合のほか、甲又は乙が次の各号のいずれかに該当した場合、又はそのおそれがある場合は、丙は、何らの催告を要することなく、本契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。
    • 本物件又は本物件に係る共用部分に反社会的勢力を居住又は出入りさせた場合
    • 自ら又はその同居者が犯罪行為を行った場合
    • 本物件又は本物件に係る共用部分に反社会的勢力であることを感知させる名称、看板、代紋、提灯その他の物を掲示した場合
    • 本物件又は本物件の周辺において粗野又は乱暴な言動をして、本物件の管理者、近隣住民その他の者に迷惑又は不安感を与えた場合
  • 前2項の場合、乙は、丙に対して、丙の被った損害を賠償しなければならない。
  • 第3項又は第4項に従い丙が本契約の全部又は一部を解除したことにより乙が損害等を受けた場合であっても、丙は、乙に対し、何らの損害賠償等をする義務を負わない。

第15条(本契約の内容の一部変更)

本契約の内容の一部変更は、当該変更内容につき事前に乙丙協議の上、別途、変更契約を締結することによってのみこれを行うことができる。変更契約は乙丙双方署名捺印した書面により行う。

第16条(追加的措置)

乙は、本契約の目的を達するために丙が必要又は適切とみなす契約書その他の書類の作成、調印を丙から要求された場合は、これを速やかに作成、調印して丙に交付するものとする。

第17条(協議事項)

本契約に定めのない事項については、乙及び丙は、関係法規及び商慣習等に従い誠意を持って協議の上処理するものとする。

第18条(準拠法)

本契約については日本法を準拠法とする。

第19条(専属的合意管轄裁判所)

本契約に関する一切の紛争は、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。