取次店規約Distributorship Agreement

株式会社ラクーンレント(以下、「乙」という)は、乙が提供する家賃保証(以下、「本サービス」という)の利用について、以下のとおり利用規約(以下、「本規約」という)を定める。本サービスの利用者(以下、「甲」という)は、あらかじめ本規約に同意したうえで、本サービスを利用するものとする。但し、申請された情報に虚偽の記載があった場合や、利用が適当でないと乙が判断した場合は、乙は利用を承諾しないものとする。

第1条 本規約の目的

甲及び乙は、乙と賃借人(以下「丙」という)間の「保証委託契約」、それに付随する契約(以下合わせて「委託契約」という)、乙と賃貸人(以下「丁」という)間の「賃貸保証契約」及びにそれに付随する契約(以下合わせて「保証契約」という)に関する事務を、乙が甲に委託するにつき、本規約を定める。
なお、甲が丙との間の賃貸借契約(以下「原契約」という)に関する賃貸人の地位にある場合は、本規約中の「丁」の文言は、適宜甲と読み替えるものとする。

第2条 甲の業務

甲は本規約に基づき、以下の業務を遂行する。

  • 丙と乙、連帯保証人間の委託契約の締結、並びに契約締結に必要となる資料の作成及び提出等に関する業務
  • 丙に対する委託契約の内容説明等に関する業務
  • 丁と乙間の保証契約の締結、並びに契約締結に必要となる資料の作成及び提出等に関する業務
  • 丁と乙間の保証契約の内容説明などに関する業務
  • 丙からの初回保証委託料の受領及び同保証委託料の乙への送金に関する業務
  • 丙からの委託契約の解約、変更等の申し入れへの対応及び取次
  • 乙の保証対象となる原契約に契約条件の変更、契約解除及び取消等が発生した場合の乙への報告
  • 原契約についての丙の賃料等の支払い状況の管理・報告及び乙への代位弁済の請求
  • 乙が委託契約に基づき権利行使を行う際の協力
  • その他、乙が甲に対して指示した、前各号に付随する一切の業務
  • 前各号の業務で発生する通信費、郵送代、印紙代金、振込手数料等の必要経費の一切は甲が負担するものとし、甲は、乙に対し、第4条の事務手数料以外に何ら名目を問わず必要経費等を請求しないものとする。

第3条 書類・顧客情報の取扱い及び法令遵守

  • 甲及び乙は本サービスの利用にあたり、前条各号に関する書類及び本サービスに関連する他の契約の当事者の顧客情報の取扱いに関し、善良なる管理者の注意をもって当該顧客情報等を保管及び乙の個人情報保護方針に従い管理するものとし、合理的に可能な処置(法令に定める処置を含む)を取るものとする。
  • 甲及び乙は本規約に適用される各種法令及び行政当局の指導を遵守するものとし、相手方がそれらを遵守する為に必要な協力を提供するものとする。

第4条 事務手数料

  • 乙は甲に対し、甲が営業活動により開拓した顧客との委託契約が、乙作成の取次店事務手数料表に定める条件に従って成立した場合、1件成立するごとに、事務手数料を支払うものとする。
  • 事務手数料を変更する場合は、新たに適用する事務手数料及び運用開始日につき、乙が甲に通知をしたときをもって当該変更の効力が生じるものとする。
  • 乙は第1項の事務手数料を、甲より委託契約書、保証契約書及び初回保証委託料を受領した後遅滞なく支払うものとする。

第5条 保証委託料の受領

甲は、丙から委託契約に基づく初回保証委託料を受領した場合、直ちにそれを乙に報告のうえ同保証委託料を送金する。

第6条 記載事項の変更

甲は自らが原契約の契約書又はその写しを保管している場合には、その後、その記載事項に変更があった場合には乙に直ちに通知するものとする。但し、当該物件を管理していない場合はその限りではない。

第7条 通知義務

甲は次の場合、乙に対し直ちに書面により通知しなければならない。

  • 甲の商号又は名称、代表者、本支店・営業所の所在地、免許番号、登録番号、振込先の口座番号に変更があった場合
  • 甲の事業譲渡、減資、合併、会社分割、解散、その他事業の状況について著しい変更があった場合
  • 第10条に該当する事情が生じた場合

第8条 本規約の変更

  • 本規約の変更は第4条2項の場合を除き、乙が所定の手続き及び予告期間をもって変更内容を提示する。
  • 前号に定める予告期間が経過した時点で甲は当該変更内容を承認したものとみなす。

第9条 申入れによる解約

  • 甲及び乙は、本規約に定める本サービスの有効期間中であっても、2ヵ月前に相手方に対しあらかじめ書面により通知することにより本サービスを解約できるものとする。
  • 甲及び乙は、相手方が本サービスを中途解約した場合であっても、相手方に対して何らの損害賠償請求をしないことを確認する。

第10条 権利義務の譲渡禁止

本規約で特に定める場合以外に、あらかじめ書面による相手方の承諾を得なければ、本規約で生じた自己の権利義務を、第三者に譲渡、継承させ、また担保に供する等一切の処分をすることはできない。

第11条 本規約解除

乙は甲が次の各号のいずれか1つにでも該当したときは、何らの通知催告なくして、直ちに本規約の全部又は一部につき履行を停止あるいは解除することができる。なお、本項の履行の停止又は解除は、乙の甲に対する損害賠償の請求を妨げるものではない。

  • 本規約及び本規約に付随して締結される契約条項に違反し、相当の期間を定めて催告しても、正当な理由なく違反を是正しない場合
  • 手形交換所の取引停止処分があったとき
  • 差押、仮差押、仮処分を受け、又は競売、強制執行、滞納処分等を受けたとき
  • 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに類する手続きの申立があったとき
  • 事業を廃止し、又は清算に入ったとき
  • 関係官庁から営業の許可取消し処分又は停止処分を受けたとき
  • 甲の営業内容または業態が公序良俗に反すると判断される場合
  • その他、相手方当事者との信頼関係を破壊するに足る著しい不当行為があった場合
  • その他、虚偽の届け出や、信用状態が著しく悪化または不安が生じたとき等、凡そ本規約に基づく取引に継続しがたい事由が発覚または発生した場合
  • 前各号の事由の生じるおそれがあるとき

第12条 反社会的勢力の排除

  • 甲及び乙は、本規約同意時において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
    • 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    • 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
  • 甲及び乙は、相手方が前項に違反した場合、第11条の規定に関わらず、催告その他何らかの手続きを要することなく、本規約を解除することができるものとする。
  • 甲及び乙は、前項に基づき本規約を解除した場合、これにより生じた損害について相手方に賠償請求できるものとする。

第13条 不可抗力

甲及び乙は、天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為等その他不可抗力により本規約の全部または一部の履行の遅延または不能が生じた場合は、共にその責を負わないものとする。

第14条 秘密保持義務

甲及び乙は本サービスに関して、または本規約に基づき業務遂行上知り得た双方の技術上、営業上、及び個人情報その他の秘密情報の秘密を遵守せしめるものとし、本サービス利用期間中のみならず、本サービスの利用期間終了後も相手方の事前の承諾を得ることなく、第三者に開示・漏洩しないものとする。但し、次の各号に該当する情報は、秘密情報には含まないものとする。

  • 公知であるかもしくは一般に入手することができる情報
  • 情報を受領した当事者(以下「受領当事者」という)の故意、過失によらず公知となったか、一般に入手できるようになった情報
  • 受領当事者が他の当事者から情報を受領した時点で既に知っており、そのことを書面による記録で証明できる情報
  • 本規約同意後、第三者から権利として且つ開示制限なしに受領当事者に提供された情報
  • 裁判所の命令もしくは法律によって開示を要求された情報

第15条 損害の賠償

  • 甲及び乙は、本規約の不履行により相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、その直接かつ通常の損害を賠償するものとする。
  • 前項の規定に関わらず、甲が故意、または過失により虚偽であることを報告したことに起因して、乙が丁または丙との間で賃貸保証契約または保証委託契約を締結し、その結果、乙に何らかの義務や損害が発生した場合、甲は乙に代わって当該義務を履行し、かつ当該損害の一切を賠償しなければならない。
  • 甲が丙から受領した委託契約書、保証契約書及び初回保証委託料を乙が受領しない間に生じた損害について、甲が乙に代わって丁の損害を賠償する責任を負担する。
  • 本条の規定は、本サービス利用期間終了後も存続するものとする。

第16条 事故処理

本規約に基づく業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方に連絡するとともに、甲及び乙が協力してその解決処理にあたるものとする。

第17条 再委託

甲は、乙による事前の承諾がないかぎり、本件業務の全部または一部を第三者に再委託できない。なお、乙の事前の承諾を得て第三者に再委託する場合には、甲は当該第三者に対し、本規約における甲の義務と同様の義務を遵守させ、その行為について一切の責任を負う。

第18条 協議

甲及び乙は、本規約に定めがない事項及び本規約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その他の法令に従い、誠意をもって協議し解決するものとする。

第19条 合意管轄

本規約に関し裁判上の紛争が生じたときには、乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所また地方裁判所のみを第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第20条 利用期間

  • 本サービスの利用期間は、本規約同意の日から1年間とする。なお、本サービス利用期間満了の1ヵ月前までに、甲又は乙から他の規約当事者に対する書面による解約の申入れがなされない場合、本サービスの利用期間を、同一条件で、更に1年間延長するものとし、以後、同様とする。
  • 本サービスの利用期間が終了した後も、第3条(書類・顧客情報の取扱い及び法令遵守)、第10条(権利義務の譲渡禁止)、第15条(損害の賠償)及び第19条(合意管轄)の規定はなお有効に存続するものとする。